社会保険関係】|社会保険加入算定基礎届・提示決定月額変更届・随時改定
労働保険関係】|労働保険加入労働保険料の申告・年度更新
【労務管理関係】|労務リスク人を雇ったときにやること就業規則作成・変更

被扶養者の増減があった場合

被保険者が被扶養者を有するに至った場合やその有する被扶養者に移動(削除)があった場合、被扶養者に関する届出事項に変更があった場合には、管轄年金事務所に届出なければなりません。

なお、被扶養者については、「健康保険の被扶養者」をご覧ください。

提出書類

健康保険 被扶養者(異動)届(日本年金機構HP)

認定の場合の添付書類

【収入に関する証明について】
○所得税法上の規定による控除対象配偶者または被扶養親族となっている人
 ・添付書類なし

※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となり収入がある場合は、受取金額の分かる通知書当のコピーを別途添付する必要があります。

○所得税法上の規定による控除対象配偶者または被扶養親族となっていない人
@退職した者の場合
 ・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
A雇用保険の失業給付の受給者または修了者の場合
 ・雇用保険受給資格者証のコピー
B年金受給者
 ・現在の年金受取額の分かる年金額の改定通知書当のコピー

※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となり収入がある場合は、受取金額の分かる通知書当のコピーを別途添付する必要があります。

○上記@ABに加えて、他に収入がある人
・課税(非課税)証明書を合わせて添付する必要があります。

○上記@ABに該当しない人
・課税(非課税)証明書

※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となり収入がある場合は、受取金額の分かる通知書当のコピーを別途添付する必要があります。

その他の添付書類が必要な場合もあります。

【同居を要件とする者の同居確認のための証明書について】
・被保険者と認定しようとする人の住民票の写し

削除の場合の添付書類

・被保険者証

提出先

管轄年金事務所

提出期限

事実の発生日から5日以内

お問い合せ先

社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム

東京都社会保険労務士会のHPの「会員検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が資格を有していることをご確認ください。