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健康保険の被扶養者とは

健康保険の被扶養者となれるのは、被保険者の“3親等内の親族”で、主として被保険者の収入によって“生計維持している”75歳未満の人です。なお、被保険者との関係によって、“同一世帯”であることも要求される人がいます。

「3親等内の親族」の具体例

【1親等】
・配偶者(内縁関係を含みます)
・子
・父母 等

【2親等】
・兄弟姉妹
・孫 等

【3親等】
・曾孫
・伯叔父母
・甥姪 等

「同一世帯」とは

「同一世帯」とは、被保険者と住居及び家計を共にすることです。

【「同一世帯」であることが要求されない人】
・被保険者の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)
・配偶者
・子(養子を含みます)
・孫、弟妹

「生計維持している」の認定基準

被扶養者の対象となる家族(対象者)に収入がある場合は、主として被保険者に生計を維持されているかどうかが基準となります。

「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいいます。

「収入」には、給与、事業収入、地代・家賃などの財産収入、配当、公的年金、失業等給付などを含みますが、宝くじの当選金のような一時的なものは除かれます。

【被保険者と同一世帯の場合】
・対象者の年収が130万円(60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であれば、被扶養者となります。

・対象者の年収が130万円(同180万円)未満で、被保険者の年収が2分の1以上の場合は、被保険者の世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者の収入が生計の中心と認められれば被保険者となります。

【被保険者と同一世帯にない場合】
・対象者の年収が130万円(60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの援助(仕送)額よりも少なければ被扶養者となります。

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