社会保険関係】|社会保険加入算定基礎届・提示決定月額変更届・随時改定
労働保険関係】|労働保険加入労働保険料の申告・年度更新
【労務管理関係】|労務リスク人を雇ったときにやること就業規則作成・変更

定時決定と算定基礎届

被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを「定時決定」といい、「定時決定」をおこなうために提出する書類を「算定基礎届」といいます。

提出書類

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届(日本年金機構HP)

添付書類

総括表(日本年金機構HP)

提出先

管轄年金事務所

算定基礎届の提出期限

7月1日から7月10日(または指定日)

算定基礎届の対象となる人

7月1日現在の全被保険者

ただし、次のいずれかに該当する人は算定起訴届は提出せず、「定時決定」はおこないません。
・6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
・7月から9月までのいずれかの月に「随時改定」される人
・7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の改定される人

標準報酬月額の定時決定の方法

4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。

なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。ただし、短時間就労者については、特別な扱いも定められております。

算定基礎届Q&A

Q1:6ヵ月単位で購入した定期券を従業員に支給した場合は報酬に含めますか?
A1:定期券を購入して支給した場合、その額をそれぞれの月数で割って、1ヶ月当たりの額を算出し、報酬に含めます。

Q2:夏冬の賞与の他に、決算手当、期末手当を合わせて年4回支給される場合は報酬に含めますか?
A2:いずれも同様の性格のものとされ、年4回以上の賞与として標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

Q3:算定基礎届の中に記入する支払基礎日数には有給休暇も含まれますか?
A3:有給休暇は、労働の対償として報酬を受けているわけなので、支払基礎日数に含めます。

お問い合せ先

社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム

東京都社会保険労務士会のHPの「会員検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が資格を有していることをご確認ください。