社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入
社会保険に加入するためには、最初に事業所としての適用手続きをおこなう必要があります。
年金事務所に事業所を知らせるための手続です。
社会保険に加入しなければいけない事業所
・法人の事業所
・個人経営の事業所で、5人以上の労働者がいる事業所
ただし、個人経営の事業所で、5人以上の労働者がいる事業所でも、下記の業種では加入は強制されません。
@第一次産業(農林、水産、畜産業)
Aサービス業(旅館、料理店、飲食店、理容業)
B法務業(弁護士等の事務所)
C宗教業(神社、寺、教会等)
なお、加入しなければいけない事業所以外の事業所(任意適用事業所)でも、一定の手続きを経て社会保険に加入することができます。
また、加入しなければいけないとされている事業所に雇用されていても、雇用形態によって適用が除外され、加入できない労働者がいます。
社会保険加入手続き
「社会保険」に加入するには、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」及び「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を添付書類(会社の登記簿謄本等)と一緒に所轄の年金事務所に提出します。また「健康保険 被扶養者(異動)届」等も一緒に提出する必要がある場合もあります。
手続き先
郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。
期限
事実発生から5日以内
社会保険加入手続きQ&A
Q:うちの会社はまだ小さく、役員ばかりで従業員はいません。社会保険に加入しなくてもいいか?
A:労務を提供し、報酬を得ている以上、役員も「法人に使用される人」として扱われ、被保険者資格を取得します。会社は社会保険加入手続きをする必要があります。
お問い合せ先
社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム
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