月額変更届と随時改定
「随時改定」とは、昇給や降給により報酬が大幅に変わったときに、社会保険料の額を新たに決定するための手続きです。
報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このかけ離れた報酬額と標準報酬月額を是正するために「月額変更届」を提出して手続きします。
届出書類
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(日本年金機構HP)
提出先
管轄年金事務所
月額変更届の提出期限
提出すべき要件を満たしたら、速やかに
月額変更届を提出するための要件
次のすべてに該当したときに提出しなければいけません。
- 固定的賃金に変動があったこと
- 変動月以後3ヶ月の報酬の平均額が従前の“標準報酬月額”と比較して2等級以上の差が生じたこと
- 固定的賃金が変動した日以降、引き続く3ヶ月における報酬の支払われたすべての支払基礎日数が17日以上であること
なお、“標準報酬月額”については「標準報酬月額表」(協会けんぽHP)をご覧下さい。
月額変更届Q&A
Q1:固定的賃金の変動はなかったが、残業などが多く、非固定的賃金が大きく変動し、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上差が生じた場合、月額変更届は必要ですか?
A1:残業手当など非固定的賃金の変動によって、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じた場合であっても、給与体系が変更されない限り、固定的な賃金に変動がない限り、随時改定には該当しません。
Q2:昇給により基本給が上がったが、固定的賃金の変動だけでは1等級の差にしかなりません。ところが残業が続き当該残業手当を含め、3か月の平均をみると、2等級以上の差が生じる場合、月額変更届けは必要ですか?
A2:固定的賃金の変動だけでみると、1等級の差であっても、非固定的賃金を含め報酬全体で平均すると2等級以上の差が生じた場合は、随時改定に該当するので、月額変更届けが必要です。
お問い合せ先
社会保険労務士田中邦明事務所
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