労働保険(労災保険・雇用保険)とは?
「労働保険」とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償、失業した場合の給付等をおこなう制度です。
原則として、自営業者にはない制度です。(例外として、労災保険に対応する制度として特別加入制度があります。)
労働保険保護される人
労働保険で保護される人は「労働者」です。
ただし、雇用保険については雇用形態によって加入しなくてもいい労働者がいます。(労災保険は、例え1分でも働けば保護されます)
また、社会保険と異なり、原則として企業などの法人の役員は保護の対象になっていません。
保険料の負担者
労働者災害補償保険(労災保険)は、全額会社などの「法人」が負担します。
雇用保険については、「労働者」及び会社などの「法人」で負担します。
具体的な保険料率は次の通りです。
労働保険手続き
【被保険者に関する手続き】
・労働者を雇用したとき
・被保険者が離職したとき
・被保険者の氏名が変わったとき
・高年齢雇用継続給付を受けようとするとき
・雇用する被保険者が育児休業・介護休業を開始したとき 等
【事業所に関する手続き】
・労働保険適用手続き
・任意適用事業所が保険加入の申請をしようとするとき
・事業所の名称又は所在地等に変更があったとき
・支店・営業所等を新しく設立したとき
・保険料納付事務をまとめて行なおうとするとき
・保険料の申告・納付するとき 等
お問い合せ先
社会保険労務士田中邦明事務所
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