社会保険関係】|社会保険加入算定基礎届・提示決定月額変更届・随時改定
労働保険関係】|労働保険加入労働保険料の申告・年度更新
【労務管理関係】|労務リスク人を雇ったときにやること就業規則作成・変更

保険料納付事務をまとめておこなおうとするときの手続き

支店や営業所を有している場合、原則として、その支店や事業所ごとに申告・納付し、労働保険料を納める必要があります。

しかし、認可を得ることによって1つの事業所(労働保険番号)で申告・納付し、労働保険料を納めることができます。

一括申請のための条件

1.事業主が同一であること
2.それぞれの事業が継続事業であること
3.一括しようとするそれぞれの事業について労働保険及び雇用保険に係る保
  険関係が成立していること
4.それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくしていること

提出書類

労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書

提出先

一括する(まとめて労働保険料を申告・納付したい)事業所を管轄する労働基準監督署

一括認可が認められた場合の効果

支店や営業所の労働保険番号は、一括する(まとめて労働保険料を申告・納付したい)事業所の労働保険番号に統一され消滅してしまいます。

そして、年度更新は一括する事業所でまとめておこないます。また、労災事故が起きたときの労働保険番号も一括する事業所の番号で手続きします。

しかし、労災事故が起きたときの労災給付の請求先は、労働保険番号が統一され消滅してしまった支店や営業所を管轄する労働基準監督署となります。

お問い合せ先

社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム

東京都社会保険労務士会のHPの「会員検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が資格を有していることをご確認ください。