年度更新(労働保険料の申告・納付)
「労働保険料」は、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時におこなうことになっています。これを「年度更新」といいます。
「年度更新」では、労働局から送付されてくる「概算・確定保険料申告書」と「納付書」に必要事項を記入し、保険料を添えて、日本銀行(本店・支店・代理店又は歳入代理店)、郵便局、または所轄の都道府県労働局、労働基準監督署に申告・納付することになります。
なお、石綿健康被害救済法に基づく「一般拠出金」も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
保険料率
【労災保険の保険料率】
労災保険料率表(東京労働局HP)
【雇用保険の保険料率】
雇用保険料率の改定について(東京労働局HP)
年度更新(労働保険料の申告・納付)の期限
毎年6月1日から7月10日
分割納付(労働保険料の延納)
【継続事業の場合】
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に事務を委託している場合は、3回に延納することができます。
3回分割 | 6/1〜9/30までに成立した事業所 | |||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 |
4.1〜7.31 | 8.1〜11.30 | 12.1〜3.31 | 成立した日〜11.30 | 12.1〜3.31 |
納期 7月10日 |
納期 10月31日 |
納期 1月31日 |
成立した日から50日 | 1月31日 |
(※)10月1日以降に成立した事業所については延納はできません。
【有期事業の場合】
有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものは概ね上記に準じた方法で「分割納付」が認められます。
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社会保険労務士田中邦明事務所
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