賞与支払届
賞与を支払った場合、事業主は、原則として「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの「標準賞与額」を記入し、「総括表」とともに所轄年金事務所へ届出なければなりません。
賞与支払届の対象となる賞与
「賞与支払届」の対象となる賞与は、賞与、期末手当、決算手当などその名称を問わず、労働者が労働の対象として年3回以下支給されるものをいいます。
なお、年4回以上支払われる賞与は、標準報酬月額の対象になります。
標準賞与額とは
「標準賞与額」は、各被保険者に支給される実際の賞与等の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額をいいます。
標準賞与額の上限
標準賞与額には上限があります。
【健康保険・介護保険】
年度(毎年4月1日から翌年3月31日)累計540万円
【厚生年金保険・児童手当拠出金】
1回の支給について150万円
なお、この場合、届書には、実際に支払われた賞与額(1,000円未満切り捨て)を記入します。
提出先
管轄年金事務所
提出期限
賞与を支給した日から5日以内
お問い合せ先
社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
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