社会保険関係】|社会保険加入算定基礎届・提示決定月額変更届・随時改定
労働保険関係】|労働保険加入労働保険料の申告・年度更新
【労務管理関係】|労務リスク人を雇ったときにやること就業規則作成・変更

被保険者が退職したとき等

被保険者が退職したとき、死亡したとき、事業所が廃止になったとき等被保険者が資格喪失したときは、管轄年金事務所に届出なければなりません。

提出書類

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(日本年金機構HP)

添付書類

・被保険者証(被扶養者分も含む)

【被保険者証を添付できない場合】
・健康保険被保険者証回収不能・滅失届

【65歳までの定年再雇用の場合】
次のいずれか1つ
・就業規則のコピー
・退職辞令のコピー
・事業主の証明
(原則として、被保険者資格取得届と同時提出)

【届出が60日以上遅延した場合】
・賃金台帳のコピー
・出勤簿のコピー

提出先

管轄年金事務所

提出期限

事実の発生日から5日以内

その他

被保険者が雇用保険の被保険者資格を有している場合、職安(ハローワーク)へも手続きが必要です。

お問い合せ先

社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
Mail:問い合わせフォーム

東京都社会保険労務士会のHPの「会員検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が資格を有していることをご確認ください。