事業所の所在地・名称の変更
事業所の所在地・事業所の名称に変更がった場合、管轄年金事務所に届出をしなければなりません。
なお、この届出には「同一の社会保険事務所の管轄内において、事業所の所在地又は事業所の名称に変更があった場合」と「社会保険事務所の管轄を超えて、事業所の所在地変更があった場合(あわせて事業所の名称に変更があった場合)」の2つの場合があります。
提出書類
・健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地・名称変更届
(日本年金機構HP)
添付書類
【法人事務所の場合】
・法人(商業)登記簿謄本
【個人事業所の場合】
・住所変更
・事業主の住民票の写し
・名称変更
・公共料金の領収書のコピー等
なお、事業所の所在地が登記簿上の所在地等を異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所の所在地の確認ができるものを別途添付する必要があります。
提出先
【管轄内の変更の場合】
事業所を管轄する年金事務所
【管轄外の変更の場合】
変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出期限
当該事実の発生から5日以内
その他
・健康保険証の交換をする必要がある場合があります。
・労働保険にも加入している事業所は、労働保険についても手続きが必要です。
お問い合せ先
社会保険労務士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
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