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就業規則とは?

「就業規則」とは、労働時間、賃金など労働条件や職場の服務規律などを定めてこれを書面にしたものです。労働基準法89条によって常時10人以上の労働者を使用する事業場に作成義務が課されております。

なお、常時10人未満の労働者を使用する事業場であっても作成ることはできますし、作成しておいたほうが安定した経営をおこなえます。

就業規則作成の目的

「就業規則」は、職場の労働条件や規律を明らかし、職場でのトラブルを未然に防ぎ、労働者が安心して働けるようにするために作成します。また、しっかりとした就業規則を作ることによって、業績アップにも繋がります。

記載事項

【必ず記載しなければいけない事項】
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分け
 て交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び
 支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

【定めた場合に記載しなければいけない事項】
・適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職
 手当の支払の時期に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定め
・労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定め
・安全及び衛生に関する定め
・職業訓練に関する定め
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定め
・表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
・前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め

なお、上記以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば、任意に記載することができます。

就業規則作成のポイント

・全ての労働者に適用されるように就業規則を作成する
・法令又は労働協約を超える条件の就業規則を作成する
・事業場の実態に合った就業規則を作成する
・分かりやすく、明確な就業規則を作成する

作成・変更に必要な手続き

1.労働者の代表から意見を聞く
2.労働基準監督署に届け出る
3.労働者へ周知させる

【労働者の代表とは】
@労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
A労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が過半数をしていない場合には労働者の過半数を代表する者
をいいます。

就業規則作成の効果

【効果1】
就業規則は労働契約の最低基準を定める効果を有します。
(労働契約法第12条)

【効果2】
従業員だけでなく、会社も、就業規則に拘束されます。
会社と従業員で争いが生じた場合で就業規則の規程に反するような実態があった場合、会社が負ける可能性が非常に高くなります。

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